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【年収900万超】配当控除で総合課税を選ぶと損する分岐点と申告戦略

ma_admin

課税口座で高配当株を保有しているあなた。「配当控除って総合課税にすれば税金が戻るらしいけど、自分の年収帯で本当に得なのか確信が持てない」。そう思って毎年なんとなく源泉徴収のまま放置していませんか。

まず先にあなたのタイプを提示します。本記事では読者を 3 タイプに分けます。タイプ A:課税所得 900 万円超 × 日米バランス高配当層/タイプ B:課税所得 695 万円以下 × 日本株比率が高い層/タイプ C:課税所得 695-900 万円のグレーゾーン。年収 900-1500 万円のシニアマネージャー層(事業会社で言えば部長級・事業部長級に相当)の多くはタイプ A に該当します。

実は源泉徴収のまま放置している状態は、タイプ A にとって逆に正解になっているケースが多いのです。配当控除は累進税率と組み合わさるため、課税所得が一定ラインを超えると総合課税の方が高くつく逆転が起きます。本記事では、課税所得・日米比率・住民税改正の 3 軸で税区分を選び直す判断軸を整理します。

この記事でわかること

  • 配当課税の 3 択(源泉徴収・申告分離・総合課税)の構造と、累進税率で逆転が起きる仕組みが理解できる
  • 課税所得 900 万円という損益分岐点と 2023 年の住民税改正で、自分が総合課税を選ぶべきか判断できる
  • 日米バランス高配当ポートフォリオで、日本株は税区分・米国 ETF は外国税額控除というセット設計が組める

読み終わる頃には、タイプ A・B・C のどれに自分が当てはまるかを判定し、今年の申告で具体的に何をすべきかが決まっている状態になります。

配当控除は「総合課税にすれば得」という単純な話ではない

こんにちは、アンディです。今日も自由への一歩、課税口座の配当戦略から整理します。

配当控除は累進税率と組み合わさる制度のため、課税所得が高いほど総合課税が不利になる構造になっています。年収 900-1500 万円層(事業会社の部長級・事業部長級に相当するシニアマネージャー層)は、まさにその逆転ゾーンに入っている可能性が高い読者層です。

なお本記事の判定軸は「年収」ではなく「課税所得」です。課税所得とは、年収から給与所得控除・社会保険料控除・配偶者控除などの各種控除を差し引いた後の金額で、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」からさらに所得控除を引いた数字を指します。年収 1200 万円でも課税所得は 800 万円台ということは普通にあります。

結論から先に出します。課税所得 900 万円が、総合課税と源泉徴収の損益分岐点です。ここを超えると、配当控除を引いてもなお総合課税の方が不利になります。本記事では、源泉徴収・申告分離・総合課税の 3 択を整理したうえで、この 900 万円ラインと 2023 年分から始まった住民税改正の影響を踏まえ、今年の申告で何をすべきかが決まる状態を目指します。

ではまず、配当課税の 3 択がそれぞれどういう構造なのか、見ていきましょう。

配当課税の 3 択:源泉徴収・申告分離・総合課税の構造を整理する

前章で「課税所得 900 万円が損益分岐点になる」と結論を先出ししました。なぜそうなるのかを理解するには、まず配当課税の 3 択を構造として押さえる必要があります。

源泉徴収(申告不要):シンプルだが節税余地ゼロ

源泉徴収は、証券口座の段階で 所得税 15.315% + 住民税 5% = 約 20.315% が自動的に天引きされ、それで課税関係が完結します。確定申告は不要で、手間という意味では最もシンプルです。

ただし損益通算(譲渡損失と配当益を相殺する仕組み)や繰越控除(損失を翌年以降に繰り越す制度)といった節税の余地はありません。譲渡損失を抱えていても配当の税金は戻りません。「何もしない」を選ぶと自動的にこれになります。

申告分離課税:税率は同じだが損益通算が使える

申告分離課税は、税率自体は源泉徴収と同じ 約 20.315% ですが、確定申告をすることで 株式譲渡損失との損益通算3 年間の繰越控除 が使えます。

たとえば年内に売却損が出ている場合、申告分離を選べばその損失と配当益を相殺できます。さらに高配当株保有層にとって実務的に重要なのは、複数証券口座を使い分けている場合に 口座をまたいだ損益通算ができる 点です。A 証券で配当益、B 証券で譲渡損が出ているケースは、申告分離でしか相殺できません。ポートフォリオの組み替えや複数口座運用をしている層にとって、税率は変わらなくても 実効税率を下げる手段 として機能します。

総合課税:配当控除が使えるが累進で逆転する

総合課税は、配当を給与所得などと合算して 累進税率 を適用します。その代わり 配当控除(所得税 10%・住民税 2.8%) が使えます。なお配当控除は 課税所得 1000 万円以下の日本株配当が対象 で、米国 ETF の配当は対象外です。

「総合課税にすれば配当控除で税金が戻る」という説明は、この仕組みに基づいており正しい説明です。実際、課税所得が低いゾーンでは所得税率 5-10% から配当控除 10% を引いて実効税率が一桁台、場合によってはほぼゼロまで下がります。

ただしこれは 課税所得が一定ライン以下の場合の話 です。累進税率は課税所得が上がるにつれて 20% → 23% → 33% と階段状に跳ね上がるため、ある所得帯で 配当控除を引いても源泉徴収 20.315% を上回る ゾーンに入ります。学長の教えを実生活に応用すると、フェーズ 4 のシニアマネージャー層では「自分の課税所得ゾーンを特定して、配当控除が効くゾーンかどうかを見極める」という一手間が必要になります。具体的にゾーン分解して見ていきましょう。

課税所得 900 万円が分岐点:MECE で実効税率を可視化する

ここからが本記事の核心です。配当課税の 3 択を「課税所得」で MECE(漏れなくダブりなく分けて考える手法)に分解すると、逆転の具体的なメカニズムが明らかになります。

3 ゾーン分解:695 万・900 万を境にした所得税の逆転

課税所得を 695 万円以下 / 695-900 万円 / 900 万円超 の 3 ゾーンに分解し、各ゾーンで総合課税の実効税率(所得税分)を計算します。

  • 695 万円以下:所得税率 20% − 配当控除 10% = 実効 10%。源泉徴収の所得税分 15.315% を下回り、総合課税が有利。
  • 695-900 万円:所得税率 23% − 配当控除 10% = 実効 13%。まだ源泉徴収を下回り、総合課税が有利な側に踏みとどまります。
  • 900 万円超:所得税率 33% − 配当控除 10% = 実効 23%。源泉徴収 15.315% を確実に上回り、ここで損益分岐点を越えます。

課税所得 900 万円で所得税率が 33% に跳ね上がり、配当控除 10% の効果が相殺されます。

住民税申告不要制度の廃止で「不利が二重化」する

2023 年分(令和 5 年分)からの制度改正がここに重く影響します。それ以前は「所得税は総合課税、住民税は申告不要」と別建てで選べ、住民税側だけ源泉徴収 5% に固定するテクニックが使えました。この余地がなくなり、所得税で総合課税を選ぶと住民税側も自動的に総合課税扱いになります。

住民税側の実効税率を計算すると、住民税率 10%(一律)− 配当控除 2.8% = 実効 7.2%。源泉徴収の住民税分 5% を 2.2 ポイント上回ります。所得税と住民税を合算すると、課税所得 900 万円超ゾーンでは 総合課税の実効税率 = 23% + 7.2% = 約 30.2% に対し、源泉徴収は 20.315% で、約 10 ポイントの差で総合課税が不利です。所得税と住民税の両面で不利が確定する制度設計に変わり、従来の合わせ技は使えなくなりました。

年収 900-1500 万円のシニアマネージャー層の多くは、給与所得控除や社会保険料控除を差し引いた後の課税所得でもこのラインを超えています。タイプ A に該当する読者が大半というのは、この計算から導かれる結論です。

米国 ETF は配当控除の対象外:日米バランス層では総合課税の意味が消える

日米バランス型のポートフォリオを組んでいる読者にとって決定打となる前提があります。前述の通り、VYM・SCHD・HDV といった米国 ETF の配当は配当控除の対象外です。

米国 ETF 配当は現地 10% + 国内 20.315% の二重課税です。ただし確定申告で外国税額控除を申請すれば、現地源泉分 10% を取り戻せます。VYM 3% 利回り・100 万円保有の場合、年間配当 3 万円から現地源泉 3,000 円を還付で取り戻せ、手取りが約 2,400 円改善します(保有額が増えるほど効果も比例)。計算の内訳は、年間配当 3 万円 × 現地源泉 10% = 3,000 円が還付対象、ただし国内課税 20.315% が引かれた後の改善幅となるため、3,000 円 ×(1 − 0.20315)≒ 2,390 円という計算です。

日米バランス型を組んでいる層にとって、総合課税で得られる控除メリットは日本株部分のみに限定され、ポートフォリオ全体で見ると効果が薄まります。課税所得 900 万円超 × 日米バランス層 という条件が揃った時点で、総合課税を選ぶ合理性そのものが消える水準です。

では自分のタイプを確定させ、今年の申告で何をすべきか。次章で 5 ステップに落とし込みます。

タイプ別アクション:今年の申告で何をすべきか 5 ステップで決める

ここまでで「課税所得 900 万円超 × 日米バランス層は総合課税の意味がほぼ消える」という構造は見えました。最後に、自分のタイプを特定して、今年の申告で何をすべきかを落とし込みます。

タイプ A・B・C の最適解

リードで提示した 3 タイプの最適解を整理します。

  • タイプ A:課税所得 900 万円超 × 日米バランス高配当層申告分離一択。日本株配当は申告分離で実効税率を 20.315% に固定します。米国 ETF(VYM・SCHD・HDV など)は外国税額控除を確定申告で取り戻す形が、住民税改正後ルール下で最も実効税率が低くなる組み合わせです。
  • タイプ B:課税所得 695 万円以下 × 日本株比率が高い層総合課税で配当控除を最大化するのが合理解。所得税率 20% から配当控除 10% を引いた実効税率が源泉徴収を下回るゾーンです。
  • タイプ C:課税所得 695-900 万円のグレーゾーン申告分離が無難。特に副業の事業赤字を抱えている人は損益通算で実効税率がさらに下がり、申告分離の優位性が上がります。副業赤字は申告分離の譲渡損益と直接相殺できませんが、総合所得側で課税所得を押し下げるため、タイプ判定のラインを A → C、C → B に動かす力を持ちます。

今日から実行できる 5 ステップ

タイプが見えたら、あとは手を動かすだけです。

  1. 源泉徴収票で前年の課税所得を確認:給与所得控除後の金額から各種所得控除を引いた額が課税所得。タイプ A・B・C のどこに乗るかを確定させます。
  2. 特定口座年間取引報告書で配当内訳を把握:日本株配当と米国 ETF 配当を分けて拾います。後者は配当控除対象外なので、税区分の議論から切り離します。
  3. 副業の事業赤字の有無を確認:青色申告の事業赤字は給与所得と損益通算でき、課税所得を押し下げます(青色申告承認申請書の提出が前提)。赤字がある人は、押し下げ後の課税所得でタイプ判定をやり直します。なお損益通算は事業性が認められる範囲が前提で、規模感や継続性が不十分だと税務上「雑所得」と判定されて損益通算できないリスクもあるため、実行前に税理士確認を推奨します。
  4. e-Tax で 3 パターンのシミュレーションを実施:実際に数字を入れて、源泉徴収のまま・申告分離・総合課税の 3 パターンで還付額を比較します。e-Tax の確定申告書等作成コーナーで税区分を切り替えれば、自動で還付額が試算されます。
  5. 来年以降の日米比率と税区分をセットで再設計:「日本株は税区分で固定・米国 ETF は外国税額控除で取り戻す」という設計を先に決めて買い増しの比率を調整します。

ここまでで打ち手は見えてきました。次章では、改めて自分のタイプを確認し、来年の自由に向けた一歩を踏み出すための自己診断に進みます。

あなたはタイプ A・B・C のどれですか

あなたは「総合課税にすれば得」という曖昧な理解から卒業しています。課税所得 900 万円ラインと住民税改正後ルールを押さえれば、自分がどのタイプに該当するかを確認するだけで、今年の申告で何をすべきかが決まる状態に変わります。

そのうえで、日本株は税区分で実効税率を固定し、米国 ETF は外国税額控除で取り戻すという日米バランス × 税区分のセット設計こそが、課税口座を持つ高所得サラリーマンが実効税率を下げる現実的な打ち手です。

学長の「税金を取り戻せ」は、シニアマネージャー層では「累進税率を見極めて税区分を選ぶ」という応用問題になります。基本論点を実生活で運用する一手間が、ここで効いてきます。

あなたの課税所得は A・B・C のどれですか。関連する論点として「副業赤字を活用した損益通算スキーム」や「日米バランス高配当ポートフォリオの組み方」も別記事で深掘りしていますので、自分のタイプに合わせて次の一歩を選んでみてください。

数字に強く、人にやさしく。今日の申告判断が、来年のあなたの自由を少しだけ広げてくれます。

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